軽貨物

【個人事業主】インボイス制度を考える【副業】

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ブログをご覧いただきありがとうございます。y.a(@atomrise60)と申します。

 

軽貨物で独立して9年目、色々な仕事を組み合わせて自由気ままに生きているフリーランス軽貨物ドライバーです。

 

さて、令和5年10月1日から個人事業主やフリーランスをパニックに陥れるであろうインボイス制度の導入が予定されています。

 

皆様はインボイス制度についてどの位の知識を持っていますか?

 

インボイス制度ってとりあえず免税事業者でもこの制度がスタートしたら消費税を納めないといけないってことですよね?

 

私がこの記事を書く前の時点ではこれ位の知識しかありませんでした。

 

重い腰を上げていざインボイス制度について調べてみようと国税庁のHPを見ても難しい単語ばかり並んでて、私には何のことかさっぱり・・・

 

しかし税金や売上など自分の生活に直接関わっていくことなので、出来る限り理解しようと現在も勉強中です。

 

この記事で果たして上手く伝えられるのか・・・正直不安なところがありますが、自由が売りの軽貨物ドライバーがインボイス制度について全力でどんなものか調べてみました。是非最後までご覧ください。

 

この記事で分かること

インボイス制度とは何のこと

免税事業者はどう変化するか

支払う消費税はどうなるか

インボイス制度について調べてみた

インボイス制度とは

y.a
インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことです!!

 

ってきっぱりドヤ顔で言い切っても、言ってる本人が一番よく分かってないのでもっと詳しく調べてみました。

 

どうやら、インボイス制度とは管轄の税務署長から許可を得て、「適格請求書発行事業者」というものになり、売上の多い少ない関係なく消費税を納めるために税務署から通知された登録番号など一定の情報が記載された請求書適格請求書)や納品書領収書レシートを発行したり保存したりすることみたいです。

 

そして、この適格請求書発行事業者というのは誰でもなれるという訳では無く、課税事業者でなければ登録を受けることが出来ないみたいです。

 

その上、お互いにその適格請求書発行事業者でないと経費の税額控除が出来なくなり「適格請求書発行事業者」として申請していない側の消費税を負担をするなどの不都合が出てくるそうです。

 

なので、現在免税事業者である個人事業主やフリーランスがインボイス制度の施行後も今まで通りの取引を続けるのであれば「課税事業者」になるのが最善の道だと思います。

 

恐らくそのことが世間一般で消費税を納めないといけなくなると言われてる理由なのかなと感じました。

 

令和3年9月現在だと、課税売上高が「税抜1,000万円以上」で無ければ免税事業者ということになり消費税を納める必要がありません。

 

軽貨物一本で生活している個人事業主の場合はほとんどがこの免税事業者に該当することになるのではないでしょうか。

登録申請書の期限

インボイス制度の登録申請書は令和3年10月1日から申請が可能で、インボイス制度が導入される令和5年10月1日から登録を受ける為には、原則として令和5年3月31日まで(ただし、困難な事情がある場合には、令和5年9月30日まで)に登録申請書を提出する必要があります

 

登録の期限が令和5年9月30日までに変更となったそうです。ただ10月1日からの適用をお考えの方はこの時点で登録番号がないと適格請求書が発行出来ないため注意が必要です。

 

令和5年1月現在で個人事業主の方で約1カ月待ちと登録までにちょっと時間がかかるみたいなので早めの申請を呼び掛けています。申請締め切りに近付くにつれてさらに待ち時間が増えることも予想されます。

 

もし申請を考えている場合は仕事と同様に時間に余裕を持った行動を心がけましょう。

引用元:国税庁HP

 

 

 



今までと変わること

・請求書の表記方法が変わる

お客様に請求書を発行している場合、今までに書いていた内容にプラスして、適格発行事業者の登録番号適用税率税率ごとに区分した消費税額等の項目が追加されます。軽貨物事業の場合は軽減税率の対象になる物はないので、登録番号と適用税率10%の記載が増えると覚えておけばいいと思います。

 

特に請求書の書き方などは決められていなくて、必要事項さえしっかり記載していれば手書きでもOKだそうです。

 

詳しい記載方法は下にリンクを貼っておきますので参考にしてください。

適格請求書の書き方→引用元:国税庁HP


・消費税を納める必要がある

上にも書きましたが、免税事業者の場合消費税の納税義務はありませんが、インボイス制度を利用するには課税事業者にならないといけないので、消費税の納税義務が発生します。

 

なので課税事業者になった場合、今まで通り振り込まれた金額が全部自分の物になるわけでは無く、消費税を預かっているという考えでお金の計算をする必要が出てきます

 

消費税を納付しなければならない期間は売上が課税対象となった年の翌々年ではありますが、預かっている消費税は年間の金額で計算すると結構バカに出来ない金額になるので、こまめに計算して、納付する消費税分の資金をしっかり残しておく必要があります。

 

調べてみたら売上が大きい事業者だと消費税が払えず経営が破綻するなんてことも少なからずあるみたいなので注意しましょう。

・相手が免税事業者だと消費税を負担しなければならない

相手が免税事業者の場合、取引で生じた消費税の請求は出来ないので、この取引でかかった全ての消費税を負担しなければなりません。

(例えば税込み1,100円で請けた仕事を880円で相手に依頼した場合、本来であれば消費税は100円ー80円で差額の20円を納付すればいいのですが、相手が免税事業者の場合100円全ての消費税を負担しなければなりません。)

 

ただ消費税負担に関しては、令和11年9月30日までは相手が免税事業者だった場合の経過措置が設けられていますが、あくまでも経過措置なので、課税事業者との取引に比べると結局はいくらかは負担することになります。

負担割合や期間は令和5年10月1日~令和8年9月30日までは2割負担、令和8年10月1日~令和11年9月30日までは5割負担となります。

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置→引用元:国税庁HP

・自分が免税事業者だと相手に消費税を負担させることになる

この辺り色々な方から話を聞いて、どういう対応を考えているかなどもっと詰めていこうと思いますが、荷主や委託会社から仕事の依頼を請けた場合、免税事業者のままだと今まで通り変わらずの売上や仕事量でいけるか考えると非常に厳しいのではないでしょうか。

 

軽貨物事業の場合、正直に言ってしまうとドライバーの替えが非常に利きやすい業界です

 

余程自分に特化した能力があったり、他の人が出来ない専門的な分野に長けている場合を除いて、お客様が消費税を負担してまで免税事業者に依頼して下さるかと言われたら私は難しい所だと思います。


インボイス制度に対してどう対処するか

適格請求書発行事業者になるかどうか選択肢はいくつかあります。思い付いたパターンで考えてみました。

1:売上1,000万円行かなくても課税事業者になる

軽貨物事業者としてこのまま続けていくのであれば恐らくこれが最も多い選択肢になると思います。

 

直請けの場合自分で請求書を発行するため、運賃と消費税を明確に分けられますが、委託会社からの運賃には税込み額で支払われているところが多く、インボイス制度がスタートすると適格発行事業者でないと消費税を負担しなくてはならなくなるため、会社によっては運賃の値下げに踏み切るかもしれません

 

例えば今まで15,000円の業務委託料で請けていた仕事がもし税込みでの運賃だった場合、インボイス制度が始まったら消費税1364円を抜いた13,636円が運賃で、ここに業務委託手数料がかかってくることになるかもしれません。

 

運賃の表記や今後の対応が気になる場合は早めに自分の所属する会社にどういう対応になるのか確認しておいた方がいいです

 

各社対策はしていると思いますが、恐らくインボイス制度が始まったばかりの時期は現場もかなり混乱すると思うので、個人で出来る勉強や確認など早めの対策を心がけましょう。

 

また消費税が入ることにより記帳関係や請求書も少し複雑化します。なので、このタイミングで思い切って税理士さんと契約するのも1つのやり方なのではないかなと思います。

 

節税のアドバイスも頂けますし、確定申告も全てお任せ出来るので、少しでも事務作業の負担を減らして売上アップを考えるのであれば税理士さんとの契約も頭に入れておきましょう。

 

全国にいらっしゃる約6000名の税理士さんから最適な税理士さんを探してくれる税理士ドットコムであれば自分にピッタリな税理士さんが見つかるかもしれません。

 


2:今まで通り免税事業者として渡り歩く

上にもちょっと書きましたが、特化した能力や専門分野に長けている場合荷主さんと物凄く深い繋がりがある場合など相手が消費税を負担してでも仕事を依頼したいと思わせる何かがある場合は免税事業者を貫いてもいいと思います。

 

ただ軽貨物ドライバーの場合、余程特殊な現場やお客様のリクエストが無い場合を除いて替えが利きやすいと思うので、今まで通りの契約で継続して仕事をしていくのは難しいと思います。

 

また知り合いの委託会社はドライバー確保のために、消費税の負担が少ない令和8年9月30日までは2割分の消費税を折半で対応するそうで、もしかしたら他にも似たような対応をする会社もあるかもしれません。

3:1,000万円以上売り上げて課税事業者になる

強制的に課税事業者になるのであればひとまず年間売上1,000万円以上まで伸ばせば嫌でも課税事業者になります。どうせ軽貨物事業で独立して稼働していくのであればこのレベルを目指してもいいのではないかと思います。

 

ただ注意しなくてはならないのが仲間探しです。1人で売上1,000万円以上を目指すとなると、月の売上が平均で84万円くらい、25日稼働でも1日平均で約33,600円の売上が必要な計算になります。現実的に考えた場合、軽貨物事業を中心に考えた場合1人での大きな売上アップは難しく、誰かに案件を頼らざるを得ない状況になってきます

 

そうなると今度は相手が適格発行事業者でないと消費税を負担しなければいけなくなる為、人探しにも今まで以上に気を遣うことになりそうです。

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4:個人事業主を辞めて就職する

これは極論ですが、就職してしまえばインボイス制度や消費税については考えなくてもいいので、もし働きたい会社やチャレンジしてみたい業界があるなら思い切って就職してしまうのも一つの手だと思います。

 

恐らくですが、このインボイス制度のスタートは、現在免税事業者である軽貨物ドライバーにとっては今までは売上として計上していた消費税を売上に入れることが出来なくなるので、実質運賃の値下げとなります。今まで以上に売上を伸ばす力がないと今後の展望は非常に厳しい物になると思います。

 

もし今後も軽貨物事業者として続けて行く場合、現状維持では無く、売上を伸ばしたり案件を増やしたりの対策を考えていかないといけません。

副業での稼働の場合はどうなるの?

副業での稼働の場合も、事業を通じて収入を得ている場合は例外なくインボイス制度は適用されることになります。

 

上にも書きましたが、売上関係なく消費税というものが発生するのに加え、インボイス制度に登録申請し審査が通ると「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」という所に名前と登録番号が掲載されるそうです。

 

もし副業がばれてしまうとマズい場合、少しではありますが会社等にバレてしまうリスクがあります。

 

※通称や屋号を使っているクリエーターの住所や本名がばれてしまうという指摘があり、令和4年9月26日より氏名、住所、屋号、通称など個人の特定につながる恐れのある項目は掲載欄より削除されたようです。

 

スタートまでまだ時間がある

ただ来週や来月スタートという話では無く、本格的なスタートが令和5年10月1日とまだいくらか時間があります。

 

税金や消費税のことは非常に難しいですし、出来ることなら私も見たくないですしやりたくもないですが、もし軽貨物事業者として続けていくならば避けて通れない道だと思います。

 

私を含め免税事業者の方はこの機会にしっかり学習して、リスクと対策や自分の進むべき道をしっかり探して行きましょう

 

まとめ

インボイス制度について私なりの考えをまとめてみました。

免税事業者はかなり大きな選択を迫られる

今後も軽貨物事業者として続けるなら適格発行事業者にならないと厳しい

現実から目を背けずしっかり勉強する

 

調べてみた感想としては、このインボイス制度をきっかけに運賃の実質値下げや記帳の複雑化を受けて多くの人が売上の減少や今後の決断を迫られるのではないかなと思いました。それくらい個人事業主、軽貨物事業では大きな出来事だと感じます。

 

最後にインボイス制度が始まることに対しての私個人の決断ですが、令和5年の時点で個人か法人か、また本業か副業かどういう形になるかは分かりませんが、軽貨物事業が私にとっての天職だと感じているので、軽貨物事業自体は間違いなく続けていきます

 

課税事業者のことやインボイス制度についてもまだまだ分からないことや勘違いしているかもしれないことが多いと思うので、しっかり勉強して今後の自分の糧にしていきたいと思います。そして新たに分かった情報や訂正箇所があった場合は適宜修正していきたいと思います。

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