軽貨物

交通違反と免停

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ブログをご覧いただきありがとうございます。y.a(@atomrise60)と申します。

 

軽貨物事業で独立して9年目、色々な仕事を組み合わせて自由気ままに生きているフリーランス軽貨物ドライバーです。

 

軽貨物事業で毎日のように稼働しているとトラブル対応や繁忙期での焦りからくるスピード超過や、案件の通知などに気を取られちょっとスマホの画面を見てしまう何てことがあるかもしれません。

 

特に1年で一番忙しい12月ともなるといつも以上にそんなトラブルも増えてくると思います。

 

そこで今回は軽貨物事業で稼働していく上で特に気を付けたい違反や免停を受けてしまった場合の流れや手続きなどについて記事にしました。是非最後までご覧ください。

 

この記事で分かること

違反点数の積み重ねで起こること

切られやすい違反

違反から講習までの流れ

 

違反点数の増減と免停処分

軽貨物事業ではほぼ毎日のように運転することになります。そんな日々の中でちょっとした油断や時間に追われることによる焦り、忙しい時間を駆け抜けた後の気の緩みがもしかしたら大きな違反に繋がってしまう可能性があります。

 

違反を犯してしまった場合、その違反点数が無くなるまでには過去2年以内に違反したことが無い場合は3カ月そうでない場合違反をした日から1年間無違反で過ごさなければなりません。

 

その間にまた新たに違反をしてしまうと違反点数はどんどん積み重なっていきます。

 

違反を短期間で繰り返し犯してしまったり、重大な違反や交通事故を起こしてしまい、初回だと累積で6点引かれてしまうと30日間の免停処分になります。(過去3年の間での免停回数や違反点数によって免停の日数が変わる)

 

前日まではゴールド免許だったとしても、たった一回の違反で全てがパーになってしまうことも頭に入れておかなければなりません。

前歴がある場合や違反点数によって免停の日数が変わることも

上でも少し触れましたが、過去に免停になった回数や自分が犯してしまった違反点数によって免停の日数も変わってきます。

 

例えば過去3年の間で一度だけ免停処分を受けたことがある場合、今度は6点では無く4点の違反で、さらに30日間ではなく60日間の免停処分になります

 

もし一発6点の違反をした場合、90日間の免停ということになるので、もし過去3年の間で一度でも免停処分を受けたことがある場合は今まで以上に気を引き締めて運転をしなければいけません。

 

詳しい違反点数や免停の処分については警視庁のリンクを貼っておきますのでそちらをご覧ください。

警視庁HP

交通違反点数一覧表

行政処分基準点数

 

切られやすい違反

私たちが日々稼働していく中で特に気を付けなければいけないと思う違反を考えてみました。

・一時停止

個人的に軽貨物事業で稼働していく上で駐禁を除き最も多く違反を切られると感じるのが「一時不停止」です。実際にネットスーパーの案件に従事していた時はこの一時不停止で何人も違反を切られていました。

 

たまに徐行で突っ込む人を見かけますが、一時停止の場合は停止線の前でしっかり停まらないと違反になります

 

また場所によっては一時停止の表示が分かりづらい交差点や道なんかもあると思いますが、そういう場所に限って警察官が張っていたりするので、もしどっちか迷ったのならばしっかり停まっておきましょう。

・携帯保持

AmazonflexやPickGoなどリアルタイムでスマホを操作する必要がある場合、どうしても画面を見ながら運転したりスマホを手にしながら運転してしまうことがあると思います。

 

またこの時期なんかは特にお客様やサポートからの電話も多くなり、それに応対するためにハンズフリーを使わずに電話に出てしまった場合も同じく携帯保持になります。

 

もし携帯保持で捕まった場合、保持のみだと3点、交通の危険が及ぶと6点と一発免停の可能性もあります。

 

やはりそのリスクを考えた場合、急いでいたとしてもハンズフリーで対応したり1度車を停めてからスマホの操作するように心がけましょう。

・スピード

焦っている場合特に気を付けなければいけないのが恐らく「スピードの超過」になると思います。

 

普段配送している地域であればこの場所が危ないなどある程度警戒することも出来ますが、見知らぬ土地でさらに時間に追われ急いでいる場合なんかは警戒が緩んでネズミ捕りなんかに引っ掛かってしまう可能性も否定できません。

 

道幅が広いので普段通り走っていたら30キロ道路だったなんてこともありますし、他の車がバンバン飛ばしているから自分も一緒になんて考えていたら結果痛い目に合うこともあります。

 

スピード違反は最高で12点引かれてしまい、初回でも一発で90日免停になってしまう非常に重い違反です。計測されるスピードによってはそのまま逮捕されてしまう可能性もあります。

 

どの道路も意味があってその制限速度になっているので、どんなに急いでいても安全のために制限速度は出来る限り順守して配送するようにしましょう。

・歩行者妨害

特に警察が力を入れて監視しているのがこの「歩行者妨害」です。色んな所で身を隠して横断歩道の方を見ている警察の方をよく見かけます。

 

横断歩道を渡っている、もしくは渡ろうとしている歩行者の進路を妨害してしまうことでこの違反を切られてしまいます。

 

横断歩道に歩行者がいる場合は譲ったり停まったりして必ず歩行者優先という考えのもと行動しましょう。

・駐車違反

意外な盲点ですが、「駐車違反」も回数によっては出頭しなければならなくなります。

 

というのも駐禁ステッカーを貼られた場合、免停などの前歴が無い場合2回までは持ち主が放置違反金を納付すれば点数に影響は無いので万事解決ですが、3回以上駐禁を切られてしまった場合は放置違反金で処理してしまうと車に使用制限がかかってしまうため、出頭しなければ車が使えなくなってしまいます

 

宅配の場合特に駐禁との戦いになる場合が多くなる傾向にあります。時間が掛かりそうな納品先やマンションなどは上手く立ち回るようにしましょう。

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駐車違反との戦い

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最も気を付けなければいけないこと

違反はもちろん気を付けなければならないことですが、それ以上に気を付けなければいけないことがあります。
何か起きてからでは遅いことです。特に下記2項目は本当に肝に銘じておきましょう。

・交通事故

違反も怖いですが、何よりも怖いのが、その違反が原因で起きてしまう「交通事故」だと思います。

 

自分だけケガして収まる場合ならまだいいですが、場合によっては人身事故を起こしてしまいその事故によって相手の方が命を落としてしまう可能性もあります。

 

ちょっとした油断が一生後悔してしまう結末になることもあります。これは行政処分以前の問題で、ハンドルを握るということは少なからずそういう可能性もあるということを常に意識してハンドルを握るようにしましょう

・酒気帯び運転

軽貨物事業に限らずどの職種でもお酒を飲む人は多いと思いますが、凄惨な事故の裏に飲酒運転が絡むことが多く、年々罰則が厳しくなっています。

 

酒気帯びの場合最低13点で前歴無しで免停90日、酒気帯びの絡んだ違反の場合ほぼ確実に免許取り消し処分になります

 

特に12月は忘年会なども多く、お酒を飲む機会も普段より増えると思います。

 

ちょっと位だから大丈夫では無く飲んだら絶対に乗らない次の日も稼働するなら深酒は絶対にしないなどハンドルを握る者として最低限の意識をしっかり持って過ごしていきましょう。

簡易裁判所での流れ

6点未満の違反の場合青切符を渡され後日反則金を支払う形になりますが、もし6点以上の違反を受けてしまった場合赤切符を渡され反則金では無く罰金を支払う必要があります。

 

この罰金の額は簡易裁判所で決められるわけですが、基本的には犯した違反によって大体の金額が決められています。

 

簡易裁判所への出頭のハガキが送られてくるのは違反をした日から大体1カ月前後になります。もし2カ月以上経過してもハガキが来ない場合は警察署に確認してみましょう。

 

簡易裁判所での流れは以下のようになります。

簡易裁判所での流れ

受付

自分の番号を呼ばれる

番号が呼ばれたら検察官の取り調べを受ける。(違反内容や理由を聞かれ、調書を取られる)

違反内容に異議が無ければ略式裁判

略式命令謄本をもらう

略式命令謄本を持っていき罰金納付の手続き

納付してその日は終了

必要な物

・赤切符
・身分証
・印鑑(シャチハタでOK)

免停期間短縮の講習を受ける

罰金の納付から数週間後にハガキが来るので、免停の期間を短くするための講習を受けるか免許停止をそのまま受け入れるかを選択できます。

 

ただ軽貨物事業で稼働していくと考えた場合、そのまま免許停止期間を受け入れるという選択肢は無いと思うので、講習を受ける前提で話を進めていきます。

 

 

講習時間や講習内容は受ける教習所によって時間に多少違いがあるかもしれませんが、都内での講習の場合、講習時間が9:30~16:30で講習費用が短期免停(30日免停)の場合は11,700円。

 

中期や長期の免停になるとさらに時間や講習費用も上がっていきます。

 

講習内容は座学、実地講習、そしてシミュレーターを使った講習があり、講習の最後には確認のテストがあります。このテストの結果によって免停期間が短縮される日数が決まります

 

どうしても出頭日に都合が付けられない場合は日程の変更が可能です。ただその分点数がリセットされるまでの日数も伸びるので、早めの受講をお勧めします。

 

講習の日は短期講習の場合でも確実に1日潰れてしまうのと、講習を受けて免停期間が短縮されたとした場合でもその日の23:59までは運転は出来ません仮に帰りに運転をして違反を犯して捕まってしまった場合、それだけで2年間の免許取り消し処分になります

 

なので講習当日は必ず公共交通機関で移動をして、終わってからもその日は仕事や車を使う用事を入れないように気を付けましょう。

まとめ

この記事についてまとめてみました

どんなに急いでいても常に冷静に行動を

免停になっても短期なら講習を受ければ1日に短縮可能

講習当日は必ず公共交通機関を使用する

 

今回の記事を書いた理由は私自身昨年に免停処分を受けたからというのがあります。

 

その時は一般道で制限速度を31キロオーバーしてしまい、6点減点で一発免停となり、罰金6万円納付しました。

 

それ以外にも講習の費用や出頭などで稼働出来ない分の売上を考えるとちょっとした気の緩みが非常に大きい損失になりますし、稼働出来ないことによって色んな方に迷惑をかけることになりましたが、捕まったことによって結果的に事故に繋がらなかったので良かったのかなと思います。

 

軽貨物の仕事は免許があってこそ出来る仕事です。私も今まで以上に気を引き締めて案件に従事して行きます。

 

これから1年で最も忙しい月になりますので皆様も事故や違反にはどうぞお気を付け下さい。

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